2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
この間におきます事故の状況でございますが、鉄道事故等報告規則に基づきまして鉄道事業者から受けている報告におきましては、平成二十七年度から二十九年度に、ATOを導入し、かつ運転士が列車に乗車している路線におきまして、ATOのふぐあいが発生したが運転士が対応したために事故に至らなかった事案はございません。
事業用の貨物自動車の事故につきましては、貨物自動車運送事業法及び自動車事故報告規則におきまして、事故を起こした事業者が国土交通省に事故内容を届け出ることとされております。 具体的には、事故の種類、車体の形状、許可等の取得状況を含めまして、事故の概要について、所定の様式に従って届け出ることとされております。
加えまして、今年の四月には電気関係報告規則を改正をいたしまして、発電所の外に太陽光発電設備が飛散した場合を報告対象として追加をいたしました。加えて、九月には、同じ規則の改正によりまして、報告対象となる設備の規模を五十キロワット以上にまで引き下げて、規制の強化を図ったところでございます。
現在、コンデンサーやトランスについては電気事業法の電気関係報告規則で規制されており、事業者は、昭和五十一年以降もPCB使用製品を使っている場合、経済産業省に届出を行っています。PCBを使用しているコンデンサー、トランス類の処分に向けて、これを所管する経済産業省やPCB特措法の事務を行う都道府県との情報共有等の連携が必要不可欠であります。この情報共有、連携についてどのようにお考えでしょうか。
PCB使用電気工作物につきましては、平成十三年以降、電気事業法の電気関係報告規則に基づきまして、一定水準以上の濃度のPCBを含有している電気工作物の使用が判明した場合及びこれを廃止した場合、国に届け出ることとしております。これは高濃度のものも低濃度のものもございます。
ちょっと経産省に確認しますが、これは電気関係報告規則第四条に基づき届け出されたものだというので、それぞれの地方の産業保安監督部単位で出されている数字ですよね。ですから、一件一件、どこの事業者とかそういうのも、こういうデータの中には、もともと原データには当然含まれている話ですから、環境省のデータと当然突合できますよね。
○三木政府参考人 本年三月末までに電気事業法の電気関係報告規則に基づきまして届け出を暫定集計いたしましたところ、現状では約二万台程度の高濃度PCB使用電気工作物が使用中であると承知をしております。
○三木政府参考人 電気事業法、電気関係報告規則に基づきまして、平成二十八年三月末までの暫定の集計でございますけれども、約二万個の高濃度PCB使用電気工作物が使用中として届け出られているところでございます。
まず、電気事業法では、平成十三年以降、電気事業法の省令であります電気関係報告規則に基づきまして、〇・五ppmを超えるPCBを含有している電気工作物の使用が判明した場合及びこれを廃止した場合に、国に届け出ることとしております。
国土交通省では、鉄道における運転事故等について、鉄道事故等報告規則に基づいて鉄道事業者から報告を受けております。 平成二十六年度からは、認知症の方々の徘回や事故等の問題に鑑みまして、事故の死傷者が認知症との情報が関係者等から得られた場合には、その旨の記載をして報告するよう鉄道事業者に求めているところでございます。 そこで、お尋ねの死亡者数でございます。
総務省では、本年三月に電気通信事業報告規則を改正しまして、事業者から、利用者一人当たりのデータ通信量の分布状況及び通信量に応じた多段階の料金プランの設定状況について、定期的に報告を求めることとしております。 今後も、通信サービスに係る料金や提供条件が利用者にとりまして利用しやすく、かつ公平なものとなるように引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。
事故報告規則というのがあるようで、これにより、月に一度、前の月の報告を受ける形で状況を把握しておられる。それで、備考欄で詳細を把握するということのようなんですけれども、その理由として、鉄道各社のコンプライアンスがあったりして、なかなか詳細を、その備考欄で書いてあること以外わかりにくいというようなことを伺いました。
○土井大臣政務官 国交省といたしましては、事故報告規則に基づきまして、鉄道事業者から報告を受けているところであります。 御指摘の認知症患者に関する情報につきましては、個人情報であることから鉄道事業者においても情報の入手が困難であるという事情があり、これまでもその旨の情報を入手した場合に参考として記載をしているものもございます。
これは、鉄道事故等報告規則に基づきまして、鉄道事業者から報告された事故の概要の情報を国土交通省において整理いたしたものでございまして、管轄いたします運輸局名等々、事業者名等々、そして最後に事故の概要がございますが、最後に備考ということで、この事故に関して参考となる事象が記入される、こういったようなものでございます。
ですから、鉄道事故等報告規則にのっとった報告事故はないわけです。 ただ、この間、新聞報道を見るだけでも、オーバーラン、架線トラブルなどが相次いできました。 昨年の三月には、出発前点検の作業ミスで車両の安全装置を破損させたことに気づかないまま運行して、二万ボルトの高電圧区間で正常に走行できなくなるトラブルがありました。車体上部から火花が出るのを乗客が見ていたんですね。
○滝口政府参考人 国土交通省といたしましては、委員御指摘の鉄道事故等報告規則というものがございまして、これに基づきまして、鉄道事業者から、トラブルなどがございましたときに報告を求めております。
次に、衆法で御提案のありました道路運送法二十九条に基づく事故報告の拡大の件でございますが、御提案の条文については、もともと、国土交通省令であります自動車事故報告規則に基づきまして、現在、死者あるいは重傷者が生じた事故といったものについてタクシー事業者から報告を求めております。
タクシーに関する事故については、国土交通省令である自動車事故報告規則に基づき、死者または重傷者が生じた事故等について、事業者から報告を求めることとしており、これまでも、必要に応じ、報告の範囲や時期を見直してきたところであります。今後とも、事業者負担の観点も勘案しつつ、必要に応じ、速報範囲の見直しなど、事故報告体制の充実に努めてまいる所存であります。
事故の再発防止対策でございますが、鉄道の事故や輸送障害が起こりました場合には、鉄道事故等報告規則によりまして、鉄道事業者が国土交通省に事故の概要や原因、再発防止対策を届け出ることになってございます。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道事故等報告規則に定める事故が発生した場合には、鉄道事業者が国土交通省に報告するということになっております。 今先生御指摘の、この規則に基づき報告された事故のうち、ホームから転落して列車と接触して死傷した鉄道人身障害事故、これにつきましては大体毎年三十件から五十件ほど発生しておりまして、ほぼ大体横ばいでございます。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道におきましては、鉄道事故等報告規則というのがございまして、これに定める事故が発生した場合には、鉄道事業者が国土交通省に報告をするというようなことになっております。
鉄道事故等報告規則でも、事故を報告することになっておりますので、被害は発生しなかったけれどもシステムの欠陥を予見するヒヤリ・ハットなどは報告の対象とされておりません。 詳しくは申し上げられませんが、私がかかわりました信楽の事故でも、事故の前に少なくとも三回のインシデントが発生しており、それが適切に報告され以後の安全に生かされておれば事故は起こらなかったと思いますと、非常に残念であります。
鉄道事故等報告規則では、鉄道事業者に対しまして、列車脱線などの運転事故、列車の運休などの輸送障害、それから鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはいわゆるインシデントと言われるものでございますが、こういうものにつきましては、国に対して報告を求めているところでございます。
○梅田政府参考人 鉄道事故等報告規則では、脱線等の運転事故、それから運休等の、これは運休あるいは三十分以上の遅延でございますが、輸送障害、それから事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはインシデント、こういうようなものについての報告を求めているところでございます。
もう一つは、予兆というのは、その意味でいうと大事でして、彼らの分類がどうあるかは別として、いわゆる事故報告規則の内容よりも非常によく分類されていて、もっと細かいわけですよ。それ自身も私は改正する必要があるという角度から聞いているんだということを言ってほしいと思うんです。何かありますか。簡単にして。
○政府参考人(洞駿君) トレーラーの車輪脱落事故件数について、また今回の横浜の事件を契機にどういう対策を取っているかという最初の御質問でございますが、トレーラーのみの車輪脱落事故件数というのは私どもは把握しておりませんけれども、トレーラーを含むトラック全体の車輪脱落事故につきましては、平成十一年の一月以降平成十三年末までに限りますと、国土交通省にトラック事業者から、自動車事故報告規則というのがございまして
それから、先ほどの車両の故障についての報告でございますが、現在、現行の鉄道事故等報告規則においては、列車の運転の休止あるいは三十分以上の遅延による運転阻害が発生した場合には、その件数のみを報告させているところでございます。 平成十一年、例えば八百九十四件が報告されております。